大判例

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名古屋高等裁判所 昭和26年(う)769号 判決

二、原審第二回公判調書中証人駒田幸村、織田鉱二の供述記載に依ると、被告人は同人等の所持する空罐を蹴り其為め同人等に傷害を加へたことが認められる。依つて按ずるに、凡そ他人の所持する器物を奪取し又は抛棄せしめる目的を以て其物に暴力を加へることは他人の身体に対する直接の暴行と何等異なるものでは無い。従つて其為他人に傷害を与へたときは刑法第二百四条に該当することは勿論である。蓋し暴行に因る傷害罪は所謂結果犯であつて傷害の故意を必要としないからである。故に此点に関する論旨も亦理由が無い。

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